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D愛犬桃子ちゃん判決
D愛犬桃子ちゃん判決
 
横浜・動物病院相手取り
「ペット犬」医療ミス損賠訴訟
 
地裁判決
42万円支払い命令
生存のペット 慰謝料最高額
 
 
 
 
出典 (毎日新聞 2006年6月16日.朝刊 27頁)
 
(この記事・写真は、毎日新聞社の許諾を得て転載しています。)
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同記事 On Line News
 
「ペット犬」医療ミス損賠訴訟:横浜・動物病院に42万円支払い命令 /神奈川
 
 ◇動物病院相手取り損賠訴訟
 ◇生存のペット慰謝料最高額−−地裁判決
 
 「ペットの犬が足を引きずるなどの障害を負ったのは診察で原因を見落としたため」として二宮町の女性(43)が横浜市内の動物病院と担当医を相手取り、約430万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。小林正裁判長は同院と担当医の過失を一部認め、約42万円の支払いを命じた。このうち20万円は慰謝料で、原告代理人らによると、死んでいないペットをめぐる慰謝料としては過去最高額だという。
 訴えによると、女性の犬(ミニチュアダックスフント)は02年4月、足の付け根などにできものができた。同院で細菌感染が原因と診断され、入院して抗生物質などを処方されたが回復しなかった。3週間後に別の病院に転院させたところ、免疫異常が原因としてステロイド剤の投与を受け、1週間で回復。しかし、足を引きずるようになり、ストレスからほえ続けるようになった。
 判決は「病院と医師の過失で犬の入院期間を長引かせ、一時期生死が危ぶまれる状態にし、女性は精神的損害をこうむった」と指摘。病院側の対応と犬の障害との因果関係は「獣医学的な立証がされなかった」と認めなかった。【野口由紀】
 
6月16日朝刊
(毎日新聞) - 6月16日12時1分更新
 
 
 




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