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Fバロン君裁判判決記事(第一審)
Fバロン君裁判判決記事(第一審)
東京地方裁判所民事部第25部
(平成15年(ワ) 第15216号損害賠償請求事件)
 
 
 
獣医に130万円賠償命令
去勢したはず 愛犬精巣がん死
 
 
「去勢したはず 愛犬精巣がん死 獣医に130万円賠償命令
 
飼い犬から精巣を取り除く去勢手術をしたのに精巣がんで死んだのは、実際には手術していなかったためとして、東京都新宿区の会社社長、関口忠志さん(64)が獣医に約550万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、約132万円の支払いを命じた。滝沢泉裁判長は「手術は行われたが精巣を取り残した過失がある」と指摘した。ペット死を巡る賠償額では80万〜90万を認めた判決があるが、100万円超は極めて珍しい。
 
判決によると、関口さんの飼い犬は00年1月、自宅近くの獣医の病院で去勢手術を受けた。02年秋から体調が悪化し、別の病院で精巣がんと診断され、03年4月に6歳8カ月で死んだ。
会見した関口さんは「不適切な手術と認定した判決が、少しでも獣医への警鐘になれば」と話した。伊藤章弁護士は「少子化などで『ペットは家族の一員』という考えが広まっていることを反映した高額判決だ」と述べた。
 
獣医の話
きちっと手術したのに、こういう判決になり残念だ。
 
 
 
 
出典 (毎日新聞 2006年9月9日.朝刊 31頁)
(この記事・写真は、毎日新聞社の許諾を得て転載しています。)
 
(毎日新聞社の許可無く転載を禁じます)
 
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