平成19年9月26日判決言渡(東京高等裁判所第23民事部)
平成18年(ネ)第4997号損害賠償請求控訴事件、同年(ネ)第5580号同付帯控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第15216号)
【社会】
2審も愛犬の医療ミス認定 獣医師に130万賠償命令
2007年9月26日 19時18分
愛犬が睾丸がんで死んだのは獣医師が適切な手術をしなかったためとして、飼い主の関口忠志さん(東京都)が獣医師に約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、約130万円の支払いを命じた1審判決を支持、請求通りの賠償を求めた関口さんの控訴を棄却した。
関口さん側は「獣医師はわざと精巣の摘出手術をしなかった」などと主張したが、安倍嘉人裁判長は「故意に摘出しなかったとまで認める証拠はない。獣医師は過失によって、手術で精巣の一部を摘出せずに犬を死なせた」と指摘した。
判決によると、関口さんが飼っていた雄のラブラドルレトリバーは、精巣の一部が腹部にあり、放置するとがんになる危険性が高かったため、2000年1月28日、東京都新宿区の動物病院に入院し、去勢手術を受けた。翌日退院したが、02年秋から体調不良となり、03年4月に睾丸がんで死んだ。
(共同)
東京新聞:社会(TOKYO Web)http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007092601000675.html
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