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2008/9/26

悪徳獣医はここにいた!
悪徳獣医はここにいた! 桃子と共に戦った5年間

 
獣医師の医療ミスにより思わぬ被害に遭い、後遺症や看護に苦しむ動物と飼い主達が後を絶ちません。
しかし、泣き寝入りをせずに真実と獣医師の謝罪を求めて法的に戦っている飼い主さんがいます。
 
以下にその裁判の一例をご紹介いたします。
皆様の温かいご支援をお願いいたします。

2008年(平成20)9月26日
東京高等裁判所で獣医療裁判(控訴審)の判決が下されました。
東京高等裁判所 第9民事部 平成18年(ネ)第3631号
   損害賠償請求控訴事件
 
第一審は、平成18年6月15日、横浜地方裁判所で判決が下され、飼い主が勝訴しましたが、
被告(病院)が不服を申し立て控訴していました。
(平成16年(ワ)第1892号 損害賠償請求事件)

1    (第一審)   横浜地裁裁判概要                      H18/6/15
 
横浜地方裁判所で獣医療裁判の判決が下され、原告(飼い主)が勝訴しました。
(以下すべて被害者(原告)の許諾を得て記載)
 
 
裁判概要:
● H18年6月15日13時、横浜地方裁判所において、獣医療裁判の判決が下されました。
 
● ミニチュアダックスフンド(桃子ちゃん)の飼い主は、横浜市磯子区の動物病院と元院長(現理事長)、そして担当獣医師(現院長)を相手に損害賠償を求めました。
 
● 担当獣医師は桃子ちゃんの免疫系の異常を3週間の入院でも診断できず、肺炎なども併発し病状は深刻に悪化しました。
飼い主が大学病院に転院させてようやく一命は取り留めましたが、重度の副作用(失明、聴覚消失、その他多数)で今現在も苦しんでいます。
 
● 判決では、
「漫然と感染症に対する治療のみを行い適正な薬を投与しなかった」、「検査を行うべき注意義務を怠った」
と病院の過失を認定しました。
また、
「診断できない状況であれば、高次医療機関に直ちに転医させるべき」として、被告病院の転院義務違反を認定し、被告と病院に損害賠償を命じました。
 
 
● 被告は上記の第一審判決を不服とし、平成18年8月17日東京高等裁判所第9民事部に控訴しました。
(平成18年(ネ)第3631号 損審賠償請求控訴事件)
 

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闘病生活に苦しむ桃子ちゃん


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「悪徳獣医はここにいた! 桃子と共に戦った5年間」   
   
(2006年6月18日作成(初版))
(2007年11月1日タイトル小変更)
(2008年8月20日ページ名変更)
(2008年9月26日控訴審判決結果追加)
 

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